「財産差し押さえ」って? (罰金7)

(初出: 06/09/09) ※アーカイブ

(06年)9月8日、全国で初めて、駐禁罰金未払いを理由とした、”財産の差し押さえ”が行なわれました。

「駐車監視員」または警察官によって、駐禁ステッカーを車に貼られたドライバーは、「反則金」を支払う義務が生じます。

しかし、警察に出頭せず払わないでいると、こんどは車の使用者に、「反則金」と同額の「放置違反金」の納付書が送られてきます。

さらに「放置違反金」も払わないと、「早く払え」という督促状が送られてきます。 
それでも無視しつづけると、「滞納処分」となり・・・
ついには今回のような、”財産の差し押さえ”対象とされるのです。
(6か月以内に3回以上、放置違反金(※反則金ではありません)の納付命令を受けた、いわば駐禁の常連さんには、このほかにも別メニューがあります)。

差し押さえの報道はつぎのとおり。

『警視庁によると、この会社が所有する普通トラックは今年6月1日と翌2日、中央区と渋谷区の駐車禁止区域の路上にそれぞれ放置され、駐車監視員らに違反の確認標章を取り付けられた。しかし、運転者が名乗り出なかったため、都公安委は7月4日、同社に違反金の納付を命令。督促状に回答もなく、9月8日、同社名義の銀行預金から2回分の違反金として3万円を差し押さえた』

出典:毎日新聞ウェブサイト http://www.mainichi.co.jp/ 06/09/08

06年6月1日といえば、「駐車監視員」制度が施行された初日。

初日と2日、それも中央区と渋谷区というちがう場所で、たてつづけに摘発されたのは、運が悪いとかいいようがありませんが・・・
まだ、お金ですんで、よかったかもしれません。

というのは、駐禁取り締まり強化をする直前の06年5月26日、警視庁交通執行課が、交通違反をしながら呼び出しにも応じないドライバーの逮捕状を請求したのですが、その数、なんと900人。

じつは警視庁では毎年、呼び出しに応じなかった1300人前後を逮捕しているとの報道もあります。
なにしろ”逮捕”ですから、警察官が自宅にくるのか、職場にくるのか分からないし、警察官がきた現場にいれば、みんなが見ているまえでそのまま警察署に連行されることに。

そんな羽目になることを考えれば、3万円を差し押さえられることぐらい、我慢できるんじゃないでしょうか。

また、警察にしても、「駐禁みたいな微罪で逮捕するのは、手間ヒマかかって面倒」というのが本音なのでは。

そこでてっとり早く、しかも確実に罰金を回収する”財産の差し押さえ”という制度を導入したのではないかと個人的に思ってますが、真相は不明です・・・

※「駐車監視員」の活動については下記ページで確認できます(一部PDF)。
全国|駐車監視員ガイドライン